A:建築基準法第12条3項及び、東京都内の各特定行政庁の細則により行っている。
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A:換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給排水設備で該当する設備です。
A:特定建築物調査は、外観、構造、防火、避難などを目視調査するが、建築設備の検査は、測定器などにより性能、作動状況も検査する。
A:建築確認通知書、図面等図書、入室が必要な個所の鍵などです。
A:共用部分に設置されている、非常用照明、排煙設備、受水槽、ポンプなどの検査です。
A:年一回です。
A:法第100条及び101条により100万円以下の罰金を科せられる。また、罰金を支払っても検査をする。
A:建築基準法第12条1項及び、東京都内の各特定行政庁の細則によりおこなっている。
A:敷地、構造、防火、避難関係を目視調査します。
A:上記、建築設備定期検査と同じです。また罰則も同じです。