制 度 建築基準法第12条の規定により、一定の用途・規模以上の建築物に設けられている建築設備の状態を資格者が検査し、毎年、役所に報告するものです。
対象建物 建築基準法第12条の規定により、一定の用途・規模以上の建築物で病院、老人ホーム、学校、図書館、遊技場等が対象となっています。