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受水槽等清掃業務
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制 度
- 水道法では受水槽の水量が、10m3以上(簡易専用水道)のものは、受水槽等清掃及び水質検査を、年1回実施することとなっています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル衛生管理法)では、受水槽等清掃及び水質検査を、年1回実施することとなっています。
- 東京都条例では受水槽の水量が、5m3以下のものも、定期的に受水槽清掃等、維持管理を行うよう指導されています
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事業登録等 |
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- 建築物飲料水貯水槽清掃業
登録番号:東京都 3貯 第1013号
- 貯水槽清掃作業監督者
登録番号:貯再 第54666号
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