制 度 建築基準法第12条の規定により、一定の用途・規模以上の建築物の所有者は、当該建築物に設けられた、防火設備の状態を資格者が検査し、毎年、役所に報告するものです。
対象建物 多くの人が利用する一定規模以上の、マンション、事務所、店舗、ホテル、劇場、病院、老人ホーム、学校、図書館、遊技場等が対象となっています。